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議案名「歯科口腔保健の推進に関する法律案」の審議経過情報
0| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 議案種類 | 参法 |
| 議案提出回次 | 177 |
| 議案番号 | 13 |
| 議案件名 | 歯科口腔保健の推進に関する法律案 |
| 議案提出者 | 厚生労働委員長 |
| 衆議院予備審査議案受理年月日 | 平成23年 7月26日 |
| 衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会 | 平成23年 7月26日 / 厚生労働 |
| 衆議院議案受理年月日 | 平成23年 7月27日 |
| 衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 | 平成23年 7月27日 / 厚生労働 |
| 衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 | 平成23年 7月29日 / 可決 |
| 衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 | 平成23年 8月 2日 / 可決 |
| 参議院予備審査議案受理年月日 | |
| 参議院予備付託年月日/参議院予備付託委員会 | / |
| 参議院議案受理年月日 | 平成23年 7月26日 |
| 参議院付託年月日/参議院付託委員会 | / 審査省略 |
| 参議院審査終了年月日/参議院審査結果 | / |
| 参議院審議終了年月日/参議院審議結果 | 平成23年 7月27日 / 可決 |
| 公布年月日/法律番号 | 平成23年 8月10日 / 95 |
歯科口腔保健の推進に関する法律案の今後
1歯科口腔保健の推進に関する法律案の今後
歯科口腔保健推進法案(正確には「歯科口腔保健の推進に関する法律案」)は、26日に参議院厚生労働委員会で、委員長提出法案として提案され可決後、参議院本会議でも全会一致で可決され、衆議院に送られた。
これまでに、野党との修正協議を終えていることから、衆議院で新たに反対意見が出されるとも思えない。スムーズに行けば、今国会での法案成立が見えたことになる。
大元の「法案提出要旨」と「法案」の資料をアップしていませんでした。下にpdfファイルのリンクを付けます。
法案提出要旨 ←クリック!
歯科口腔保健の推進に関する法律案 ←クリック!
これまで、都道府県など地方自治体レベルで先に「口腔保健条例」のようなものが成立しているところもありますが、その上位法と言う位置付けになる法案です。
第六条に「国民は、歯科口腔保健に関する正しい知識を持ち、生涯にわたって日常生活において自ら歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、定期的に歯科 に係る検診(健康診査及び健康診断を含む。第八条において同じ。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健に努めるものと する。」という“国民の責務”を定める画期的な内容も含まれます。
法律ですから、難しい表現になっていますが、要するに「国民自らがむし歯、歯周病などの口の中の病気の予防に取り組み、定期的に健診や保健指導を受けることで、生涯を通じて口腔内を健康に保つことが「国民の義務」であると言うことです。
そして、国や都道府県に対しては、歯科口腔保健の推進に関する具体的な施策を策定し実施する責務があると定めています。
特に福島県は震災被害だけではなく、放射能汚染による県民の健康被害に関して、今後30年と言う長いスパンで見守っていかなければなりません。200万県民の個々の健康状態をデータベース化し、可視化することが急務となります。そう言った県民の健康を守る取り組みの中で、口腔保健も、一分野として位置づけられることを望みます。県民の健康を守る取り組みにおいては、全国でも一番の先進県にならなければならないと感じています。
今国会での成立を期待します。
歯科口腔保健推進法案が可決
0歯科口腔保健推進法案が可決
http://www.adachishinya.com/activity/index.html
7月26日(火)
午後に開催された参議院厚生労働委員会で、「歯科口腔保健の推進に関する法律案」が全会一致で可決されました。
同法案は、歯科疾患の予防等による口腔の健康の推進に関する基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、施策の基本となる事項を定めること等により、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的に推進することを目的とするものです。
歯科口腔保健推進法案は、各会派合意の議員立法法案のため、草案趣旨説明は、厚生労働大臣でなく、足立が行いました。
次回の厚生労働委員会は7月28日(木)に「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律案」を案件に開催され、140分にわたり質疑が行われます。質疑終局後、討論が行われ、その後に採決される予定です。
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歯科口腔保健推進法案、修正案を了承- 民主・厚生労働部門会議
0歯科口腔保健推進法案、修正案を了承- 民主・厚生労働部門会議
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/35033.html

民主党の厚生労働部門会議は7月20日、「歯科口腔保健の推進に関する法律案」の修正案を了承した(衆院第二議員会館内)
法案は6月15日の同会議で了承されたが、その後、自民党との協議で一部修正。20日の会合に修正案が示され、改めて了承された。21日の拡大政調役員会で党として正式に了承する。成立に向けて、各党への働き掛けを強める考えだ。
法案は、歯科疾患の予防などによる口腔の健康の保持(歯科口腔保健)の推進に関する施策を総合的に進めることが目的。基本理念のほか、国・地方公共団体、国民らの責務などを定めている。
法案では施策として、▽歯科口腔保健に関する知識の普及啓発▽歯科検診受診の勧奨▽障害者らの歯科検診受診の促進▽歯科疾患の予防措置▽口腔の健康に関する調査・研究の推進―を提示。国はこれらの実施に向け、方針や目標などの基本的事項を策定・公表する。都道府県は、国の方針などを踏まえた基本的事項の策定に努めなければならない。
また、都道府県や保健所を設置する市と特別区では、施策実施のため、歯科医療従事者への研修などを支援する「口腔保健支援センター」を任意で設置できる。
足立氏は、法案に国民の責務が盛り込まれた点について、「自分から努力しないといけないということが含まれている。画期的なことだ」と評価した。
【編注】
●は金へんに英
( 2011年07月20日 12:20 キャリアブレイン )



